改定部分は、二箇所あります。
1つは,常任理事(会長・理事長・事務局長・小学部・中学部・高校部・成年部・競技部・審判部・広報部・強化部・指導普及部)において「同一理事が続けて6年(3期)までとする」という条項が変更になっている。これは,今年度までの常任理事にも適用されるものであります。
もう1点目は、協会主催事業における「参加料規定」を明確に掲載しています。
改定部分は、二箇所あります。
1つは,常任理事(会長・理事長・事務局長・小学部・中学部・高校部・成年部・競技部・審判部・広報部・強化部・指導普及部)において「同一理事が続けて6年(3期)までとする」という条項が変更になっている。これは,今年度までの常任理事にも適用されるものであります。
もう1点目は、協会主催事業における「参加料規定」を明確に掲載しています。